
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届出なければなりません。
- 常時10人の人数のカウントは正社員のみならず、パートタイム労働者や嘱託等も含めてカウントします。
- 法律では10人以上の場合に、就業規則の作成届出を義務付けていますが、就業規則のその重要性に鑑み10人未満の会社でも作成しておくとよいでしょう。
- 常時10人以上とは事業所単位でみます。
- なお、場所的に分散していても、出張所、支社等で規模が著しく小さく組織関連ないし事務能力等を勘案して一の事業所という程度の独立性がない事業所については、直近上位の事業所と一括して1つの事業所として取り扱うこととされています。(労基法9条、昭22.9.13発基17号・・・・)
- 就業規則を労働基準監督署に届け出るにあたって、従業員の意見書を添えなければなりません。
- 意見書には、労働者代表の署名または記名押印が必要です。
- 意見書が提出されない場合、意見を聴いたことが客観的に証明できれば労働基準監督署長は受理することとされています。(昭和23.5.11基発第735号)
- 意見を聴く相手は、当該事業所に労働者の過半数を組織する労働組合があるときはその労働組合、無い場合には労働者の過半数を代表する者となります。
- 意見を聴くとは、意見を求めることであり、同意を求める、協議を行うことまでは要求していません。
- 当該事業所に労働者の過半数を組織する労働組合が無い場合には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことになりますが、その選出方法について厚生労働省令で定められています。(労働基準法施行規則6条の2)
- 過半数代表者は、次のいずれにも該当する者をいいます。
(1) 法第41条2号の監督または管理の地位にある者でないこと
(2) 法に基づく労使協定の締結などを行う者を選出することを明確にして実施される投票、挙手などの方法による手続きにより選出さ れた者であり、使用者の意向により選出された者でないこと。
ただし、事業場に(1)「監督または管理の地位にある者」しかいない場合には、(2)の要件を満たすだけで足ります。
☆必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
(1)始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代で勤務をさせる場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算および支払い方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期、昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由含む)
☆定めをする場合には記載しなければならない事項
(相対的必要記載事項)
(1)退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
(2)臨時の賃金等(退職手当除く)および最低賃金の定めをする場合には、これに関する事項
(3)労働者に食費・作業用品、その他の負担をさせる定めをする場合には、これに関する事項
(4)安全および衛生に関する定めをする場合には、これに関する事項
(5)職業訓練に関する事項定めをする場合には、これに関する事項
(6)災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項
(7)表彰および制裁の定めをする場合には、その種類および程度に関する事項
(8)その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項
- 就業規則は賃金・退職金・育児介護休業など内容ごとに、別規程を設けても構いません。(賃金規程・退職金規程・育児介護休業規程など)
その他、労働者の種別ごとに、パートタイム・嘱託など個別の就業規則を設けても構いません。(パートタイム就業規則・嘱託雇用就業規則など)
なお、これらの場合本則に委任規程を設けて別規程を作成しましょう。
就業規則を従業員に周知するにあたり、次のいずれかの方法によること
が必要です。
@常時各作業場の見やすい場所へ掲示または備える。
A書面で交付する。
B磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できるようにする。(社内LANなど)
就業規則は労働基準法等の法令や労働協約に反してはなりません。
また、就業規則で定める基準に達しない労働契約はその部分について無効となります。
就業規則の内容を変更した場合には、作成届出の時と同様、意見書を添えて労働基準監督署へ届出しなければなりません。
就業規則の作成義務に違反した場合、または届出義務の違反をした場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
労働条件や服務規律の実態が変更したにもかかわらず就業規則を変更しなかったり、変更の届出を怠った場合にも30万円以下の罰金が処せられます。





































